報酬規程
●消費税は別途いただきます。
●事件の難易度により、金額は異なります。
1.法律相談等
(1)法律相談 30分ごとに5000円~1万円
(2)書面による鑑定 複雑・特殊でないときは10万円~30万円
2.民事事件
(1)訴訟事件
着手金 事件の経済的利益の額が | |
---|---|
300万円未満の場合 | 経済的利益の8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2%+369万円 |
報酬金 事件の経済的利益の額が | |
300万円未満の場合 | 経済的利益の16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の4%+738万円 |
(2)調停事件及び示談交渉事件
(1)に準ずる。但し、それぞれの額を2/3に減額することができる。
※着手金の最低金額は10万円
(3)契約締結交渉
着手金 事件の経済的利益の額が | |
---|---|
300万円未満の場合 | 経済的利益の2% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の1%+3万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の0.5%+18万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の0.3%+78万円 |
報酬金 事件の経済的利益の額が | |
300万円未満の場合 | 経済的利益の4% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の2%+6万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の1%+36万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の0.6%+156万円 |
※着手金の最低金額は10万円
(4)督促手続事件
着手金 事件の経済的利益の額が | |
---|---|
300万円未満の場合 | 経済的利益の2% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の1%+3万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の0.5%+18万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の0.3%+78万円 |
報酬金 | |
金銭等の具体的な回収をした場合(1)または(5)の額の1/2 |
※着手金の最低金額は5万円
(5)手形・小切手訴訟事件
着手金 事件の経済的利益の額が | |
---|---|
300万円未満の場合 | 経済的利益の4% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の2.5%+4.5万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の1.5%+34.5万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の1%+184.5万円 |
報酬金 事件の経済的利益の額が | |
300万円未満の場合 | 経済的利益の8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 経済的利益の5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2%+369万円 |
※着手金の最低金額は5万円
(6)離婚事件
(ア)調停事件 | |
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着手金・報酬金 | それぞれ20万円~50万円 |
(イ)訴訟事件 | |
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着手金・報酬金 | それぞれ30万円~50万円 |
※調停から訴訟を受任する場合には、上記金額の2/3とする。
※財産分与・慰謝料等の請求は、上記とは別に(1)による。
(7)境界に関する事件
着手金・報酬金 | それぞれ30万円~50万円 |
(8)借地非訟事件
着手金 借地権の額が | |
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5000万円以下の場合 | 50万円以下 |
5000万円を超える場合 | 前項の額に5000万円を超える 部分の0.5%以下を加算した額 |
報酬金 | |
(ア)申立人については、申立が認められたときは、借地権の額の1/2を、相手方の介入権が認められたときは、財産上の給付額の1/2をそれぞれ経済的利益の額として(1)により算定された額 | |
(イ)相手方については、その申立が却下されたとき、または、介入権が認められたときは、借地権の額の1/2を、賃料の増額または財産上の給付が認められたときは、賃料増額分の7年分または財産上の給付額を経済的利益の額として(1)により算定された額 |
(9)保全命令申立事件等
ア 着手金
(1)により算定された額の1/2とする。ただし、審尋または口頭弁論を経たときは、(1)により算定された額の2/3とする。
※着手金の最低金額は10万円
イ 報酬金
(ア)前項の事件が重大または複雑であるときは、(1)により算定された額の1/4の報酬金を受けることができる。ただし、審尋または口頭弁論を経たときは、(1)により算定された額の1/3とする。
(イ)仮差押えまたは仮処分の各命令申立事件の手続きのみにより、本案の目的を達したときは、(ア)に関わらず、(1)に準じて報酬金を受けることができる。
ウ 保全執行事件は、その執行が重大または複雑なときに限り、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金を受けることができるものとし、その額については(10)の規定を準用する。
※(9)の着手金及び報酬金は、本案事件と併せて受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる。
(10)民事執行事件等
ア 民事執行事件
(ア)着手金 | |
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(1)により算定された額の1/2とする | |
(イ)報酬金 | |
(1)により算定された額の1/4とする。 |
※(10)アの着手金及び報酬金は、本案事件に引き続き受任したときでも、本案事件の着手金及び報酬金とは別に受けることができる
イ 執行停止事件
(ア)着手金 |
---|
(1)により算定された額の1/2とする |
(イ)報酬金 |
(1)により算定された額の1/3とする。 |
※執行停止事件が重大または複雑なときは、(1)の規定により算定された額の1/4の報酬金を受けることができる。
(11)-1 破産・会社整理、特別清算、会社更生の申立事件
ア 着手金
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模に要する執務量に応じそれぞれ次に掲げる金額
(ア)事業主の自己破産 | 50万円以上 |
(イ)非事業者の自己破産 | 30万円以下 |
(ウ)自己破産以外の破産 | 50万円以上 |
(エ)会社整理 | 100万円以上 |
(オ)特別清算 | 100万円以上 |
(カ)会社更生 | 200万円以上 |
イ 報酬
(1)-1に準ずる(この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する)ただし、(ア)(イ)の自己破産の報酬金は免責決定を受けたときに限る。
(11)-2 民事再生事件
ア 着手金
資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模に要する執務量に応じそれぞれ次に掲げる金額
(ア)事業者 | 100万円以上 |
(イ)被事業者及び小規模個人再生 | 30万円 |
但し、住宅ローン付の場合 | 40万円以上 |
イ 執行報酬
再生手続開始決定を受けた後民事再生手続きが終了するまでの執行の対価として、協議により、執行量及び着手金または報酬金の額を考慮した上で、月額を定める報酬を受け取ることができる。
ウ 報酬金
(1)に準ずる(この場合の経済的利益の額は,弁済額,免責債権額,延払いによる利益,及び企業継続による利益等を考慮して算定する。
なお,具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する。)ただし,再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる。
(11)-3 任意整理(非事業者)
(ア)着手金 | |
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債権者2人以内の場合 | 5万円 |
債権者3人以上の場合 | 債権者1人あたり2万円 |
(イ)報酬金
次の合計金額を限度とする。さらに、利息制限法の引き直しにより過払金返還を受けたときは過払金の2割を加算した金額を上限とする。
(ア)業者の請求額を減額させた額の10%
(イ)業者の請求額から利息・遅延損害金を減額させた上で2年以上の長期分割弁済とした場合は、分割元本の5%
(11)-4 任意整理(事業者)
ア 着手金
資本金,資産,負債額,関係人の数等の希望に応じる 50万円以上
イ 報酬金
①事件が清算により終了したとき | |
---|---|
(ア)弁護士が債権取立,資金売却等により集めた配当源資額(債務の弁済に供すべき金員または代物弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき | |
500万円以下の場合 | 15% |
500万円を超え1000万円以下の場合 | 10%+25万円 |
1000万円を超え5000万円以下の場合 | 8%+45万円 |
5000万円を超え1億円以下の場合 | 6%+145万円 |
1億円を超える場合 | 5%+245万円 |
(イ)依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資につき | |
5000万円以下の場合 | 3% |
5000万円を超え1億円以下の場合 | 2%+50万円 |
1億円を超える場合 | 1%+150万円 |
②事件が債務の減免,履行期限の猶予または企業継続等により終了したときは(11)-1の報酬に準ずる。
③事件の処理にについて裁判上の手続を要したときは,①②に定めるほか,相応の報酬金を受け取ることができる。
※2の着手金及び報酬金は事件の内容により30%の範囲内で増減額することができる。
※経済的利益の算定可能な場合は次のとおりである。
①金銭債権は債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
②将来の債権は、債権の総額から中間利息を控除した額
③継続的給付債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間未定のものは7年分の額
④賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額
⑤所有権は、対象たる物の時価相当額
⑥占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
⑦建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価相当額の3分の1の額を加算した額。建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、⑥の額にその敷地の時価の3分の1の額を加算した額
⑧地役権は、承役地の時価の2分の1の額
⑨担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額
⑩不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、⑤⑥⑧及び⑨に準じた額
⑪詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。ただし、取り消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額
⑫共有物分割請求事件は、対象となる持分の3分の1の額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのある部分については、争いの対象となる財産または持分の額
⑬遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分に争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
⑭遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
⑮金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象物件の時価が債権額に達しないときは、①の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
※経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とする。
※算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで減額する。
※算定された経済的利益の額が、次の①、②に該当するときは、経済的利益の額を、紛争の実態又は依頼者の受ける経済的利益の額に相応するまで、増額することができる。
① 請求の目的が解決すべき紛争の一部であるため、算定された経済的利益の額が紛争の実態に比して明らかに小さいとき
② 紛争の解決により依頼者の受ける実質的な利益が、算定された経済的利益の額に比して明らかに大きいとき
3.刑事事件
(1)起訴前及び起訴後の事案関係な事件
※事案簡明な事件と見込まれ、かつ、結果において予想された委任事務処理量で結論を得た事件のことをいいます。
ア 着手金
30万円~50万円
イ 報酬金
(ア)起訴前 | |
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不起訴の場合 | 30万円~50万円 |
求略式命令の場合 | 30万円~50万円 |
(イ)起訴後 | |
刑の執行猶予の場合 | 30万円~50万円 |
求刑された刑が軽減された場合 | 30万円~50万円 |
(2)(1)以外の事件
(ア)着手金
適正かつ妥当な額
イ 報酬金
(ア)起訴前 | |
---|---|
不起訴の場合 | 適正かつ妥当な額 |
求略式命令の場合 | 適正かつ妥当な額 |
(イ)起訴後(再審事件を含む) | |
無罪 | 適正かつ妥当な額 |
刑の執行猶予の場合 | 適正かつ妥当な額 |
求刑された刑が軽減された場合 | 適正かつ妥当な額 |
検察官上訴が棄却された場合 | 適正かつ妥当な額 |
ウ 再審請求事件
適正かつ妥当な額
4.少年事件
(1)身体が拘束されている事件
ア 着手金
30万円
イ 報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始または不処分 | 適正かつ妥当な額 |
非行事実認定に基づく審判不開始、不処分または保護観察 | 30万円 |
(2)身体が拘束されていない事件
ア 着手金
20万円
イ 報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始または不処分 | 適正かつ妥当な額 |
非行事実認定に基づく審判不開始、不処分または保護観察 | 20万円 |
(3)抗告・再抗告及び保護取消事件
ア 着手金
20万円
イ 報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始または不処分 | 適正かつ妥当な額 |
非行事実認定に基づく審判不開始、不処分または保護観察 | 適正かつ妥当な額 |
※着手金及び報酬の算定につき非行事実に争いがあったり、少年の環境調整に著しく手数を要したり、家庭裁判所送致以前の手続きに特段の手数を要したり、試験観察に付されたなどの事情を考慮し、依頼者との協議により、着手金及び報酬金を適正妥当な範囲で増額することができるものとし、少年の環境調整に格段の手数を要しないなど、着手金及び報酬金を減額することが相当な事情があるときは依頼者との協議により、着手金及び報酬金を減額することができる。